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- 不動産用語集
- 再建築不可
- 建築基準法の改正によって建て直しのできない土地。建築基準法には「道路に2m以上接していない土地には家を建てることができない」と定められているが、そのような土地でも法律制定以前にすでに家が建てられている場合がある(「既存不適格物件」という)。この土地を売り出す場合には物件の広告や重要事項説明書に必ず「再建築不可」と書くことが義務付けられている。リフォームして住むことはできるが、建て替えは不可能である。
- 採光
- 建物の屋内に自然の光を採り入れること。床面積に対して必要な採光のための開口部の最小面積を、建物の用途ごとに建築基準法で定めている。
- サイディング
- 外壁材の1つ。木材、金属系やセラミック系の板等を貼り付けて外壁を作る。モルタル、しっくいやタイル張り等と異なり、クギやネジで止めて仕上げる。
- 在来工法
- 日本の伝統的な建築工法。「木造軸組工法」とも呼ばれる。土台の上に柱を立て、その上に梁を掛け渡し、斜めに筋違いを入れて補強し、壁を組んで作る。柱と梁で建物を支える構造になっているため増改築が容易に可能で、使用する木材によって予算にも柔軟に対応することができる。ただし、職人の経験や技術の差が出やすい傾向があるので施工レベルや工期に乱れが生じやすい。
- 更地
- 建物等が存在せず、借地権等の使用収益を制約する権利の付いていない土地。
- 残債
- 借り入れたローンのうち、未返済の借り入れ金残額のこと。
- 3000万円特別控除
- 自宅を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除ができる特例。自分が住んでいた住宅を売却をする時にのみ限定され、土地のみの売却は原則対象外となる。実際にその住宅に住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければならない等の制約もある。売却する相手は配偶者や親子、祖父母、孫等、持ち主と特別な関係のある人以外でなければならない。この特例を行使すると「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」は行使することができない。また、売却した年の前年と前々年にこの制度の適用を受けていると、この特例は適用外となる。
- サンルーム
- 日光を多く採り入れるために屋根等をガラス張りにして作った部屋。リビングの外側に付け足すように設置されるケースが多い。鉄線入りガラスや透明の強化ポリエステル板等が用いられる。
- 市街化区域
- 都市計画区域のうち、すでに市街化を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことを指す。市街化区域では用途地域と道路、公園、下水道等の都市施設を都市計画で定めているので大方の地域で住宅を建てることができる。
- 市街化調整区域
- 都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域のことを指す。市街化調整区域では原則、用途地域を定めず、開発行為等が制限され、住宅を建てることは不可能。
- 地形
- 土地の形や傾斜等の形状。土地を有効利用するためにはいびつな形や起状の大きい地形よりも平たんで方形が望ましい。「じぎょう」とも呼ぶ。
- 敷居
- 障子や襖等の開口部の下部に取り付けられる溝やレールの付いた横木。
- シックハウス症候群
- 住宅に使用される仕上げ材、下地材や接着剤から揮発性有機化合物等の有害物質が拡散されることで目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害等が起きる症状。住宅の気密性が高まったことに伴い、新築住宅でシックハウス症候群が発生しやすくなった。平成15年7月には建築基準法の改正で一部の化学物質の使用が規制され、機械換気設備の設置が義務付けられた。
- 指定流通機構
- 宅建業者間で物件情報を広く交換し、契約の相手方を迅速に探し出すためのシステムとして平成2年に発足した制度。国土交通大臣により指定された不動産流通機構である。専属専任媒介契約と専任媒介契約は指定流通機構への物件登録が義務付けられている。近畿圏不動産流通機構等、全国に4つの指定流通機構によって不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワーク・システム「レインズ」が運営されており、これによって入会審査を受けた全国の不動産会社がネットワーク上でつながっている。
- 私道
- 個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使用しているもの。都市計画区域内で、道路に2m以上接していない敷地に建物を建てる際には敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村や知事の認可を要する。
- 私道負担
- 不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担という。私道に建物を建てることはできず、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外される等、土地利用に際して大きな制約を受けることになる。
- 地袋
- 違い棚の下等、地板に接して設けられた小さな袋戸棚のこと。
- 住宅性能保証制度
- (財)住宅保証機構が実施している制度で、平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行されたことに伴い内容の充実が図られた。同機構に登録された建築業者の申請により審査を行い、合格した新築住宅の所有者に基礎等重要な部分は10年、その他は1~2年の間に不具合が生じれば無料で補修する制度。また、10年以内に登録業者が倒産した場合であっても補修費用の約80%が保険でカバーされる。平成13年4月より中古住宅(一戸建て)の保証制度も開始された。
- 住宅ローン控除
- 公的融資や民間融資を返済期間10年以上で借りた場合、一定期間に渡って所得税から一定額を控除するもの。年末のローン残高に応じて控除額を決めるため、金融機関から送られてくる借入金の年末残高証明書等を保管しておき、確定申告で手続きをする。親や兄弟からの借入金は対象外。
- 収入合算
- 住宅融資を受ける際に融資を申し込む本人の収入だけでは収入基準に満たない場合に配偶者・父母・子供等の収入と合わせること。収入合算できる人の範囲や条件は金融機関により異なる。
- 10年保証
- 「住宅品質確保促進法(品確法)」により、建築業者や売り主は新しく建てた住宅に10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務化された。これを一般的に「新築住宅の10年保証」と呼ぶ。内容は、引渡し後10年間、基礎や壁、梁、土台、屋根等の住宅の基本構造部に瑕疵(欠陥)が見つかった場合には建設業者や売り主に賠償を請求ができるというもの。尚、これとは別に広告等で「10年保証住宅」と書かれている場合は、第三者の保証機関による保証が付いてるという意味になる。万一、建設業者や売り主が倒産しても「10年保証住宅」なら保証機関に補償を請求することができる。
- 重要事項説明
- 宅建業者が不動産の取り引きに際し、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等についての書面(重要事項説明書)を交付して取り引きに関わる人に説明すること。説明担当者は宅地建物取引主任者で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引主任者証を掲示する義務がある。
- じゅらく壁
- 和風建築の代表的な塗り壁の1つ。安土桃山時代に完成した聚楽第の跡地付近の土で作られたことからこの名前がついたと言われている。茶褐色の土を混ぜ、茶室等に広く用いられてきたが、最近ではじゅらく壁と同じような風合いに仕上げた壁もじゅらく壁と呼ばれる。
- 準耐火構造
- 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものや、認定を受けたものがある。
- 浄化槽
- 水洗便所の汚水を下水道に流す時に微生物の活動で汚水を浄化する設備。
- 仕様書
- 建築物の設計図書に1つ。仕上げ材、設備や施工の仕様を表した図書。
- 上棟式
- 竣工までの無事と建物の堅固さを祈願し、建築工事の途中で行う儀式。「棟上げ(むねあげ)」とも呼ばれる。
- 諸費用
- 売買契約に必要な税金や仲介手数料、ローンを借りるために必要な保証料、手数料や保険金、登記するために必要な税金や司法書士に払う報酬等、住宅を拾得する際に土地と建物の価格以外に必要となる費用を総して諸費用と呼ぶ。新築の場合は物件価格の3~5%、中古の場合は5~10%が諸費用の目安である。この他、引越し代や新たに買い足す家具や照明器具の代金、カーテン代、リフォームする時のリフォーム費用、入居後に支払う固定資産税や都市計画税等も必要になる。
- 所有権
- 法令の制限内で特定の物を自由に使用・収益・処分することのできる権利。
- 真壁造り
- 和風建築に使用されている伝統的な壁の構法の1つ。構造躯体として使用する柱を表面に露出させて柱と柱の間に壁を納める方法。柱が空気に触れるたので防腐面ではメリットがあるが、耐久性を上げるための筋違い(すじかい)を入れにくいのがデメリットである。
- シンク
- 流し台のこと。
- 人造大理石
- 大理石の大粒砕石を用いてとぎ出し、ワックスで磨いたもの。内外装・壁・床・仕上げ用材として、またキッチンや洗面台のカウンター等にも頻用されている。
- スキップフロア
- 住居内に上下の段差を生じさせることによって各部分に独立性を持たせたり、空間の高さを楽しんだりするために利用される。
- 筋かい
- 地震や大風等、横からの力に対して建物の耐力を高めるため、柱と柱の間に斜めに渡す補強材。
- スロープ
- 人、自転車やバイク等が通行しやすいように作られた傾斜した通路。車椅子利用者や足腰の弱い高齢者が歩きやすいように、公共の建物や住宅のエントランス付近の階段の横に併設される。







